居宅介護支援重要事項説明書
< 令和 6 年 4月 1 日 現在 >

  (2)交通費
   前記2の(1)のサービスを提供する地域にお住まいの方は
   無料です。 それ以外の地域の方は、介護支援専門員が
   おたずねするための
   交通費の実費が必要です。 ※サービス提供実施地域を越えた
   地点 から 1㎞あたり 10 円申し受けます

  (3)解約料
    お客さまはいつでも契約を解約することができ、
    一切料金はかせん。

  (4)その他
    支払方法 料金が発生する場合、月ごとの精算とし、毎月15日まで
    前月分の請求をいたしますので、当月末 日までに
    お支払いください。お支払いいただきますと領収書を発行します。
    お支払い方法は、現金 集金とさせていただきます。

5 サービスの利用方法
    (1)サービスの利用開始
      まずは、お電話等でお申し込みください。
      当社職員がお伺いいたします。 契約を締結した後、
      サービスの提供を開始します。
    (2)サービスの終了
       ①お客様のご都合でサービスを終了する場合
        文書でお申し出くだされば、いつでも解約できます。
      ②当社の都合でサービスを終了する場合 人員不足等
       やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させて
       いただく場合がございます。 その場合は、終了1ヶ月前までに
       文書で通知するとともに、地 域の他の居宅介護支援
       事業者 ご紹介いたします。
      ③自動終了 以下の場合は、双方の通知がなくても、
       自動的にサービスを終了いたします。
       1 介護保険給付でサービスを受けていたお客様の
        要介護認定区分が、 非該当(自立)と認定された場合。
        この場合、条件を変更して再度契約する ことができます。
       2 お客様がお亡くなりになった場合
      ④その他
        お客様やご家族などが当社や当社の介護支援専門員に
        対して本契約を継続しがたいほどの背信行為を 行った
        場合は文書で通知することにより、即座にサービスを
        終了させていただく場合がございます。
 6 虐待の防止のための措置
   利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、
   次の措置を講じます。

 (1)虐待防止に関する責任者の選定及び設置
    虐待防止に関する 責任者 管 理 者 水沼 せつ子
  (2)成年後見制度の利用支援
  (3)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための
    研修の実施
  (4)虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な
   開催及びその結果について従業者への周知徹底
7 身体拘束の適正化に関する事項
  (1)サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の
    生命又は身体を保護するため緊急やむを 得ない場合を除き、
    身体拘束その他利用者の行動を制限する行為
    (以下「身体拘束等」という。)を行い ません
  (2)やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、
    その際の利用者の心身の状況並びに 緊急やむを得ない理由
    その他必要な事項を記録するものとします。
8 感染症の発生及びまん延防止に関する下記の措置を講じます
  (1) 感染対策委員会の開催
  (2) 感染症及びまん延防止のための指針の整備
  (3) 感染症及びまん延防止のための研修及び研修の実施
  (4) 専任担当者の配置 管理者 水沼せつ子
9 業務継続に向けた取り組み
  感染症や自然災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して
  居宅介護支援の提供を受けられるよう、 業務継続計画を策定すると
  ともに当該計画に沿った研修及び訓練を実施します。

10 当社の居宅介護支援の特徴等

 運営の方針
  事業の実施に当たっては、利用者である要介護者等の意思及び
  人格を尊重して、常に利用者の立場に 立ったサービスの提供に
  努めるものとする。また、地域との結びつきを重視し、関係市町村、
  居宅介護支援事業者及び他の居宅サービス事業者並びに
 その他の保険医療
  サ ービス及び福祉サービスを提供する 者との綿密な連携を図り、
  総合的なサービスの提供に努めるものとする。

11 サービス内容に関する苦情
 1 当社お客さま相談・苦情担当 当社の居宅介護支援に関する
  ご相談・苦情および居宅サービス計画に基づいて提供している
 各サービス についてのご相談・苦情を承ります。
        担当 水沼 せつ子  電話 048-607-8778
 2その他
   当社以外に市町村の相談・苦情窓口、埼玉県国民健康保険団体
   連合会等に苦情を伝えることができます
     伊奈町役場 いきいき長寿課 048-721-2111
     桶川市役所 高齢介護課 048-786-3211
     蓮田市役所 長寿支援課 048-768-3111
     上尾市役所 高齢介護課 048-775-5111
     久喜市役所(菖蒲総合支所)介護福祉課 0480-85-1111
     さいたま市岩槻区役所 高齢介護課 048-790-0169
     さいたま市桜区役所 高齢介護課 048-856-6177
  応援します、あなたの暮らし、彩の国介護保険なんでもテレホんン
    埼玉県と NPO(市民団体)が一緒につくった電話相談室です

   ※ 通話料は無料ですが埼玉県外および携帯電話からは
     ご利用できません。

   ※ <受付時間> 平日 午前 9:30 ~ 午後4:00
     第1土曜日 午前11:00 ~ 午後8:00 電話 0120-310-709

   埼玉県国民健康保険団体連合会 介護苦情相談
      専用ダイヤル 048-824-256